目黒区の辻税理士事務所【TSUJITAX】お役立ち情報

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平成22年度改正税法―短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率

法人が短期所有で土地を譲渡したときには、税金が高くなるという特別税率がありますが、現在適用停止中です。この制度について、平成22年度改正税法により以下改正されました。

・独立行政法人空港周辺整備機構に対する土地等の譲渡が本制度の適用除外措置の範囲から除外された。
・適格事後設立制度の廃止、適格現物分配が行われた場合等に係る所要の改正が行われました。

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平成22年度改正税法―中小企業等基盤強化税制

平成22年度改正税法により情報基盤強化税制が廃止されましたが、事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除の制度に追加されることになりました。

中小企業者が平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間内に新品の情報基盤強化設備等を取得し又は製作をして、国内にある建設業、卸売業などの指定事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除が認められるという制度です。

・上記制度の対象から特定旅館業を営む大規模法人に係る措置が除外されました。
・中小企業者等の教育訓練費の税額控除の計算で、子供手当ての影響から、計算における労務費のうち法定福利費の範囲に、平成22年度における子ども手当の一部として支給される児童手当に係る拠出金が含まれることになりました。

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平成22年度改正税法―障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等

会社の障害者雇用割合が一定値以上である場合、一定の資産について割増償却が認められておりますが、平成22年度改正税法により以下改正されました。

・障害者雇用割合の算定に係る計算式の見直しがされました。
・障害者の範囲に、身体障害者手帳所持者の範囲に肝臓の機能の障害を有する方が含まれることになりました。

→平成22年7月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。

・公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却措置の適用期限が、平成23年3月31日まで延長されました。

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平成22年度改正税法―保険法、金融商品取引法

・保険法の制定に伴い、生命保険契約及び損害保険契約並びに保険金の範囲が明確化されました。

・有価証券の引受けについて、金融商品取引法等の一部を改正する法律における金融商品取引法の改正に伴う整備が行われた。

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社債発行差金が繰延資産でなくなった

Q:社債発行差金が繰延資産に該当しないとなったとのことですが、具体的にどのように処理したらいいのでしょうか?

A:社債発行差金は、社債金額から直接控除する会計処理を行います。また次の方法によって社債の帳簿価額を償還期間にわたり、増額又は減額する処理をします。

1)発行価額>額面金額
(発行価額−額面金額)×当期の月数÷償還期間の月数
上記金額を益金算入します。
 
2)発行価額<額面金額
(額面金額−発行価額)×当期の月数(注)÷償還期間の月数
上記金額を損金算入します。

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平成22年度改正税法―外国税務当局との情報交換に関する規定の創設

租税条約等に定めるところにより、当該租税条約等の相手国等の税務当局に対し、租税に関する情報の提供を行うことができる旨の規定が創設されました。

→平成22年6月1日から適用されます。

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平成22年度改正税法―特別償却の廃止

以下の特別償却は、平成22年3月31日の適用期限をもって廃止されました。

・地震防災対策用資産の特別償却
・特定電気通信設備等の特別償却
・資源再生化設備等の特別償却

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平成22年度改正税法―消費税 その2

平成22年度改正税法により消費税の以下の点が改正されました。

・資金決済に関する法律の制定に伴い、消費税が非課税とされる物品切手に類するものの範囲について規定が整備されました。

・特定輸出貨物に係る指定保税地域等相互間の運送について、消費税が免税とされました。

・消費税が非課税とされる身体障害者用物品で、既に個別商品が掲げられているものについてバージョンアップ等に伴う所要の改正が行われました。

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平成22年度改正税法―特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例

特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例がありましたが、平成22年3月31日をもって廃止されました。連結納税についても同様です。

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平成22年度改正税法―適用額明細書の提出義務

会社が法人税関係特別措置の適用を受けようとするものは、税務申告書に適用額明細書を添付することになりました。

→平成23年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。

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