目黒区の辻国際税理士事務所【TSUJITAX】国際税務 海外対応

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災害等により簡易課税をやめる手続き

Q:当社は、消費税の計算上、簡易課税を選択しております。今期、災害により工場が被害を受け、多額の設備投資が必要となったため、消費税の計算上、簡易課税ではなく原則計算により変更することはできますか?

A:災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内に税務署へ「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続」を提出することにより、期首に遡って簡易課税の取りやめができます。

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200%定率法

減価償却の定率法による償却について、原則平成24年4月1日以後取得資産から、従来の250%定率法から200%定率法へ変更されることになりました。定率法の減価償却については、平成19年3月31日以後に取得したもの、250%定率法、200%定率法と三種類になり煩雑な手続きになりそうです。

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平成23年度改正税法 | permalink | - | -

東日本大震災により事業復旧のための融資制度

東日本大震災の影響により、業況が悪化し事業復旧する場合に、この復旧を支援する東日本大震災復興特別貸付という制度があります。

これは、借入返済の据置期間があったり、別枠部分として借入できたり、返済利率が引き下げられたりして有利な制度です。

詳しくは、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫にお問い合わせください。

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海外へ出向する社員がいるときに会社がすべきこと

Q:当社の社員で、今回海外支店へ3年間出向することになるものがおりますが、税務上、会社がすべきことを教えてください。

A:海外出向される社員のかたが日本を出国するときに支給する日本での最後の給与にて年末調整をする必要があります。この年末調整は基本的に毎年12月におこなう年末調整と同じです。

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法定調書をe-Tax又は光ディスク等で提出しなければならない場合

Q:法定調書をe-Tax又は光ディスク等で提出しなければならない場合があるとのことですが、具体的にはどのような場合ですか?

A:平成26年1月1日以後、法定調書を提出する場合において、その種類ごとに、その年の前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が1,000枚以上である方については、法定調書に記載すべきものとされる事項を、e‐Taxや光ディスク等により税務署に提供しなければならないこととされました。

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国内クレジットの取引

Q:当社で、国内クレジット制度により取引が発生することになりましたが、税務上はどのような処理になるのでしょうか?

A:大まかには次のようになります。国内クレジットを取得したときには、無形固定資産として計上します。この無形固定資産は、期末時点で減価償却はしません。このクレジットを自社使用した場合には、国等に対する寄付金として損金算入できます。消費税は、取得時点で課税仕入とすることができ自社使用時点では不課税となります。

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中国の来料加工工場

Q:中国での来料加工工場によるスキームとはどのようなものでしょうか?

A:日本の会社が、税率が低い地域である香港に子会社を設立して、その香港の子会社が中国本土の法人に原材料を無償支給して加工を委託し製品を購入します。香港で税率は低いためにグループ全体で香港に利益が多く配分すると全世界での税金負担が少なくなります。

しかし、この香港子会社がタックスヘイブン税制の対象となると、日本の会社の税金の計算で香港子会社での所得が合算して課税されることになります。

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日本企業の中国におけるPE課税

Q:当社は、中国ビジネスを展開しようと検討しておりますが、中国で課税されるかどうかの判定基準はありますか?

A:原則として、海外ビジネスを展開するうえでその国にPEがあるかどうかで課税の判定がされます。PEとはPermanent Establishmentの略称であり事務所や支店などの恒久的施設のことをいいます。

中国ビジネスを考える上で、日中租税条約と中国国内法の両方を調査する必要があります。中国国内法におけるPEについては、固定的施設と代理人についてPEが列挙しております。特に駐在員事務所、出向者、技術指導料について問題とされる場合があります。

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海外へ出向した社員の給与の締め日と非居住者判定の関係 その2

Q:当社で海外支店へ出向する社員がおります。給与の締め日が25日締め月末払となっておりまして、20日から海外へ出向し非居住者となる場合には、月末に支給する分は、日本での勤務分と海外での勤務分となりますが、給与計算はどのようになりますか?

A:給与の計算期間が1ヶ月以下であれば、全額を海外における勤務分として非課税にすることができます。

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情報交換規定

情報交換規定とは、租税条約を締結している国同士で、租税の適正な執行のために、外国税務当局と税金に関する情報を提供するように定めたものです。

平成23年11月時点で64カ国 53の情報交換規定があります。

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