目黒区の辻国際税理士事務所【TSUJITAX】国際税務 海外対応

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国内クレジットの取引

Q:当社で、国内クレジット制度により取引が発生することになりましたが、税務上はどのような処理になるのでしょうか?

A:大まかには次のようになります。国内クレジットを取得したときには、無形固定資産として計上します。この無形固定資産は、期末時点で減価償却はしません。このクレジットを自社使用した場合には、国等に対する寄付金として損金算入できます。消費税は、取得時点で課税仕入とすることができ自社使用時点では不課税となります。

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中国の来料加工工場

Q:中国での来料加工工場によるスキームとはどのようなものでしょうか?

A:日本の会社が、税率が低い地域である香港に子会社を設立して、その香港の子会社が中国本土の法人に原材料を無償支給して加工を委託し製品を購入します。香港で税率は低いためにグループ全体で香港に利益が多く配分すると全世界での税金負担が少なくなります。

しかし、この香港子会社がタックスヘイブン税制の対象となると、日本の会社の税金の計算で香港子会社での所得が合算して課税されることになります。

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日本企業の中国におけるPE課税

Q:当社は、中国ビジネスを展開しようと検討しておりますが、中国で課税されるかどうかの判定基準はありますか?

A:原則として、海外ビジネスを展開するうえでその国にPEがあるかどうかで課税の判定がされます。PEとはPermanent Establishmentの略称であり事務所や支店などの恒久的施設のことをいいます。

中国ビジネスを考える上で、日中租税条約と中国国内法の両方を調査する必要があります。中国国内法におけるPEについては、固定的施設と代理人についてPEが列挙しております。特に駐在員事務所、出向者、技術指導料について問題とされる場合があります。

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海外へ出向した社員の給与の締め日と非居住者判定の関係 その2

Q:当社で海外支店へ出向する社員がおります。給与の締め日が25日締め月末払となっておりまして、20日から海外へ出向し非居住者となる場合には、月末に支給する分は、日本での勤務分と海外での勤務分となりますが、給与計算はどのようになりますか?

A:給与の計算期間が1ヶ月以下であれば、全額を海外における勤務分として非課税にすることができます。

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情報交換規定

情報交換規定とは、租税条約を締結している国同士で、租税の適正な執行のために、外国税務当局と税金に関する情報を提供するように定めたものです。

平成23年11月時点で64カ国 53の情報交換規定があります。

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海外へ出向した社員の給与の締め日と非居住者判定の関係

Q:当社で海外支店へ出向する社員がおります。給与の締め日が25日締め月末払となっておりまして、27日から海外へ出向し非居住者となる場合には、月末に支給する分は25日締めの日本で勤務した給与の分となりますが、いつから非居住者として計算しますか?

A:非居住者かどうかという判定は日本を出国した日の翌日から非居住者となります。月末給与支給日の時点では非居住者として課税されます。また本件給与は、日本での勤務の分ということで日本で課税されます。

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上場有価証券等の評価損

Q:当社は、上場企業の株式を保有しておりますが、当期に株価が暴落しまして含み損があります。決算において評価損を計上したいのですが、税務上の要件を教えてください。

A:当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことが要件となっております。
(法人税法基本通達9-1-7)

この要件である「近い将来その価額の回復が見込まれないこと」というのは将来の予測値であり立証するのは困難ですが、専門家などの客観的な意見、業界分析などにより立証する方法もあります。

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辞令により長期海外出向に切り替わった社員

Q:当社の海外支店へ2週間の予定で出張していた社員がいるのですが、社内の事情により辞令を受け、その出張中に3年間の海外出向に切り替わることになりました。この社員の給与計算上、いつから非居住者となりますか?

A:出向辞令が出された日から非居住者となります。

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小規模企業共済制度と中小企業退職金共済制度

中小企業若しくは個人事業のための退職金制度として小規模企業共済制度と中小企業退職金共済制度というものがあります。いずれも国の制度として掛金が所得控除できるなど税務上のメリットがあります。

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主や役員が加入できます。また中小企業退職金共済制度は、従業員が加入できます。

社内で退職給与引当金などを計上しても税務上否認されてしますので、上記制度の活用により社長や従業員の退職金を確保することができます。

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海外勤務となり、非居住者扱いとなる日はいつからか?

Q:当社は、国際事業を行っており、海外に支店があります。今回、当社の社員が海外支店で5年間ほど勤務することになり、社内で決定し、内示を出しました。実際に出国するのは、引継ぎ等が完了してからになりますが、この社員の給与計算にあたり非居住者として計算するのは、いつからになりますか?

A:実際に日本を出国した日の翌日から非居住者として計算します。

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