売れ残り商品の社員販売
Q:当社はアパレルの会社ですが、今回売れ残り商品を社員へ販売しようと思いますが、値引き率は何パーセントまで認められますか?
A:値引き相当額は、通常給与課税になりますが、下記の一定の要件を満たした場合には、非課税になります。
1)売価が、取得価額以上で、かつ、一般の方に販売する売価のおおむね70%以上であること
2)値引率が、役員もしくは使用人の全部について一律に、またはこれらの方の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差により定められていること
3)値引販売する数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものであること
値引率だけで言えば上記1)の一般の方に販売する売価の70%までとなります。(ただし取得価額以上)
目黒区 辻税理士事務所
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A:値引き相当額は、通常給与課税になりますが、下記の一定の要件を満たした場合には、非課税になります。
1)売価が、取得価額以上で、かつ、一般の方に販売する売価のおおむね70%以上であること
2)値引率が、役員もしくは使用人の全部について一律に、またはこれらの方の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差により定められていること
3)値引販売する数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものであること
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