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同業団体等の会費

Q:
当社は、会社で同業団体に入会しましたが、その会費はどのように処理すればいいでしょうか?

A:
通常会費:同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する通常会費については、その支出をした日の属する事業年度の損金となります。ただし、その通常会費に不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しません。

その他の会費:同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費については、前払費用とし、当該同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとなります。

イ 会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ 会員相互の共済
ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ 政治献金その他の寄附

(注)
・通常会費として支出したものであっても、その全部又は一部が当該同業団体等においてその他に掲げるような目的のための支出に充てられた場合には、その会費の額のうちその充てられた部分に対応する部分の金額については、その他の会費に該当します。ただし、その同業団体等における支出が当該同業団体等の業務運営の一環として通常要すると認められる程度のものである場合には、この限りでなく通常会費と処理します。

・通常会費の剰余金において、同業団体等の役員又は使用人に対する賞与又は退職給与の支給に充てるために引き当てられた金額で適正と認められるものは、剰余金の額に含めないことができます。

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