目黒区の辻税理士事務所【TSUJITAX】お役立ち情報

中国語にも対応している国際会計事務所です。お問合せ03−3770−8628
<< 美容整形業における租税公課 | main | 平成22年度改正税法―オーナー社長の給与の損金不算入の廃止 >>

美容整形業における業務委託費

美容整形業において関係会社に業務委託契約を締結し業務委託費を計上することがあります。この業務委託費の金額について、いくらくらいが妥当であるかということが問題となります。例えば経理代行、事務代行など関係会社でない第三者に依頼したときの相場と同程度であれば、問題とされることは少ないです。

目黒区 辻税理士事務所
美容整形の会計、税務 | permalink | - | -
ペットとの素敵な出会いならココ 人気ブログランキングへ ビジネスブログランキング にほんブログ村 士業ブログへ