目黒区の辻税理士事務所【TSUJITAX】お役立ち情報

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オフィスビルの貸付に伴う土地の使用

Q:当社はオフィスビルを貸付ておりますが、賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を区分して記載しクライアントへ請求しております。この敷地部分の賃貸料の消費税は非課税でいいのでしょうか?

A:建物等の貸付けに伴う土地の使用は、その建物等の貸付けに必然的に随伴するものであり、本件のように敷地部分を区分したとしても消費税は課税対象になります。

目黒区 辻税理士事務所

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