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居住用アパートの譲渡

Q:当社は、居住用アパートを所有しておりますが、今回そのアパートを譲渡しました。この譲渡については、消費税法上、非課税売上となりますか?

A:居住用アパートの譲渡は、事業用資産の譲渡に該当し課税売上げとなります。

目黒区 辻税理士事務所
 
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