平成22年度改正税法―中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
平成22年度税制改正大綱より税制が改正されるものをご紹介します。通常国会で審議され、法律の成立は通常平成22年の3月頃とされています。
資本金1億円以下の中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる制度がありましたが、適用期限が2年延長されることになりました。(平成24年3月31日まで)
目黒区 辻税理士事務所資本金1億円以下の中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる制度がありましたが、適用期限が2年延長されることになりました。(平成24年3月31日まで)
平成22年度改正税法 | permalink | - | -