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粉飾決算を是正したときの青色申告の取消

Q:当社では、金融機関との折衝のために粉飾決算を繰り返してきましたが、事業再生するにあたり、過去の粉飾を是正し、法人税等の減額更正の嘆願をしようと検討しております。この場合、税務当局から青色申告が取り消される可能性はありますか?

A:法人の青色申告取消しについては、「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)に基づき判断されます。それによると以下の場合に取消しが検討されます。
1 帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し
2 税務署長の指示に従わない場合における青色申告の承認の取消し
3 隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し
4 無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し
5 相当の事情がある場合の個別的な取扱い
6 電子帳簿保存の承認の取消しと青色申告の承認の取消し

本件は上記の3に該当するかどうかということですが、この規定は隠ぺい、仮装により所得金額を過少に申告した場合のことをいっており、本件のような仮装経理は該当しないと考えます。

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