著しく陳腐化したことによる評価損
Q:在庫が著しく陳腐化したときには評価損が計上できるとされておりますが、具体的にはどのような場合に評価損を計上できますか?
A:「資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいいます。例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当します。
A:「資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいいます。例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当します。
(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
(2) 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
目黒区 辻税理士事務所
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