目黒区の辻国際税理士事務所【TSUJITAX】国際税務 海外対応

中国語、英語対応の国際会計事務所です。お問合せ03−3770−8628
<< 平成22年度改正税法―試験研究費に係る税額控除 | main | 棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用 >>

売上原価等が確定していない場合の見積り

Q:売上原価が確定していないときには、売上原価の見積りをすることになりますが、税務上留意すべきことはありますか?

A:売上原価となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとされております。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのですが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意します。

目黒区 辻税理士事務所
 
会社まわりの法人税 消費税 Q&A | permalink | - | -
広告 人気ブログランキングへ ビジネスブログランキング にほんブログ村 士業ブログへ