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平成22年度改正税法―中小企業等基盤強化税制

平成22年度改正税法により情報基盤強化税制が廃止されましたが、事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除の制度に追加されることになりました。

中小企業者が平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間内に新品の情報基盤強化設備等を取得し又は製作をして、国内にある建設業、卸売業などの指定事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除が認められるという制度です。

・上記制度の対象から特定旅館業を営む大規模法人に係る措置が除外されました。
・中小企業者等の教育訓練費の税額控除の計算で、子供手当ての影響から、計算における労務費のうち法定福利費の範囲に、平成22年度における子ども手当の一部として支給される児童手当に係る拠出金が含まれることになりました。

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