不採用の学生に自社製品を配布した場合
Q:当社は、食品メーカーですが、新卒の採用において、不採用の学生に自社の製品を配布しております。この配布については税務上の交際費に該当するのでしょうか?
A:交際費には該当しません。税務上の交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。本件学生は、得意先でもなく、接待とする目的でもないことから税務上の交際費には該当しないと考えます。
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