退職した元従業員から過年度の残業代を請求されたとき
Q:当社はデザイン業ですが、退職した元従業員から過年度の残業代を請求されました。これを支払ったときには、遡って法人税も修正となるのでしょうか?
A:法人税法上は、債務確定主義により、追加残業代が確定した事業年度の損金となります。ただ個人の所得についてはそのような考えがないため、過年度の源泉徴収や年末調整やり直しとなります。これが煩雑であれば、元従業員の方との合意のうえで新たな賞与として処理することも可能です。
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