平成30年年末調整の改正点
Q:今年も年末調整がはじまりますが、平成30年年末調整の主な改正点は何でしょうか?
A:主に下記の点になります。
・給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には,配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、控除額が改正されました。
・従来の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」については、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類になりました。
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