消費税増税経過措置で取引相手方に通知しなければならないとき
Q:当社は法人ですが、消費税の経過措置に該当する場合に相手方に通知しなければならない場合とはどのようなときですか?
A:下記の事項の適用を受けた場合には、取引相手方に消費税経過措置の適用を受けることを書面で通知しなければなりません。
・資産の貸付けに関する経過措置
・工事の請負等に関する経過措置
・長期大規模工事等の請負に関する経過措置
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