特定新規設立法人とは
Q:当方個人で会社を経営しており、課税売上5億円は超えております。その会社は私が100%株主ですが、今度新規に資本金500万円で会社を設立しようと思います。新規設立会社は設立当初2年間は消費税免税となりますか?
A:本件の場合、特定新規設立法人に該当し、消費税は免税とならず、消費税課税事業者となります。
特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の(1)、(2)のいずれにも該当する法人です。
(1)その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
(2)上記(1)の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
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