目黒区の辻国際税理士事務所【TSUJITAX】国際税務 海外対応

中国語、英語対応の国際会計事務所です。お問合せ03−3770−8628
<< 平成19年度改正税法 公害防止設備の特別償却  | main | 平成19年度改正税法 船舶の特別償却  >>

不動産投資信託J−REITの税 

不動産投資信託(J-REIT)とは、
投資家から集めたお金をオフィスビルやショピングセンターなどの不動産に
投資し、その不動産からの収入から配当金を投資家に分配する投資信託です。

上場しているJ-REITについての税金は、上場株式とほぼ同じです。
株式と同じく損失の場合には3年間繰越できます。

・J-REITを譲渡したときの税金について
本来、原則として20%の税金ですが、特例として10%の税金となっておりました。ただし、平成19年12月31日までとされておりました。
→これが改正により、平成20年12月31日までとなりました。

・J-REITの配当金の税金について
本来、原則として20%の税金ですが、特例として10%の税金となっておりました。ただし、平成20年3月31日までとされておりました。
→これが改正により、平成21年3月31日までとなりました。

J−REITの場合には、株式と異なり配当控除が受けられなくなります。


目黒区 辻税理士事務所
投資の税務 | permalink | comments(0) | trackbacks(0)

この記事に対するコメント

コメントする









この記事のトラックバックURL
http://toshi.tsujitax.com/trackback/742411
この記事に対するトラックバック
広告 人気ブログランキングへ ビジネスブログランキング にほんブログ村 士業ブログへ