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    <title>目黒区の税理士　辻税理士事務所【TSUJITAX】☆お役立ち情報☆目黒区、港区、渋谷区、世田谷区を中心に活動しております。</title>
    <link>http://toshi.tsujitax.com/</link>
    <description>目黒区の税理士の辻税理士事務所【TSUJITAX】です。このブログは、会計・税務・経営などのお役立ち情報を発信させていただいております。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tsuji Tax Accounting Office&lt;br /&gt;
Certified Tax Accountant  &lt;br /&gt;
東京都目黒区青葉台2-1-7デュフレ代官山青葉台203&lt;br /&gt;
2-1-7-203 Aobadai Meguro-ku,Tokyo Japan &lt;br /&gt;
HP:   http://tsujitax.com&lt;br /&gt;
TEL： ０３−３７７０−８６２８</description>
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    <title>同業団体等の会費</title>
    <description>Ｑ：
当社は、会社で同業団体に入会しましたが、その会費はどのように処理すればいいでしょうか？

Ａ：
通常会費：同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Ｑ：<br />
当社は、会社で同業団体に入会しましたが、その会費はどのように処理すればいいでしょうか？<br />
<br />
Ａ：<br />
通常会費：同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する通常会費については、その支出をした日の属する事業年度の損金となります。ただし、その通常会費に不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しません。<br />
<br />
その他の会費：同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費については、前払費用とし、当該同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとなります。<br />
<br />
イ　会館その他特別な施設の取得又は改良<br />
ロ　会員相互の共済<br />
ハ　会員相互又は業界の関係先等との懇親等<br />
ニ　政治献金その他の寄附<br />
<br />
(注)<br />
・通常会費として支出したものであっても、その全部又は一部が当該同業団体等においてその他に掲げるような目的のための支出に充てられた場合には、その会費の額のうちその充てられた部分に対応する部分の金額については、その他の会費に該当します。ただし、その同業団体等における支出が当該同業団体等の業務運営の一環として通常要すると認められる程度のものである場合には、この限りでなく通常会費と処理します。<br />
<br />
・通常会費の剰余金において、同業団体等の役員又は使用人に対する賞与又は退職給与の支給に充てるために引き当てられた金額で適正と認められるものは、剰余金の額に含めないことができます。<br />
<br />
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]]></content:encoded>
    <dc:subject>会社まわりの法人税　消費税　Q&amp;amp;A</dc:subject>
    <dc:date>2009-07-03T09:37:59+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等</title>
    <description>Ｑ：
当社は、業務における人脈を広げる目的でロータリークラブ及びライオンズクラブに入会しましたが、この入会金や会費はどのように処理したらいいですか？

Ａ：
(1)　入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費となりま...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Ｑ：<br />
当社は、業務における人脈を広げる目的でロータリークラブ及びライオンズクラブに入会しましたが、この入会金や会費はどのように処理したらいいですか？<br />
<br />
Ａ：<br />
(1)　入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費となります。<br />
<br />
(2)　(1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費となります。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与となります。<br />
<br />
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]]></content:encoded>
    <dc:subject>会社まわりの法人税　消費税　Q&amp;amp;A</dc:subject>
    <dc:date>2009-07-02T08:51:21+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>社交団体の入会金、会費</title>
    <description>Ｑ：
当社は、業界のつきあいにより今回社交団体に入会することになりました。この団体への入会金や会費はどのように処理したらいいですか？

Ａ：
入会金については、
(1)　法人会員として入会する場合　入会金は支出の日の属する事業年度の交際費となります。
(2)　個人会員と...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Ｑ：<br />
当社は、業界のつきあいにより今回社交団体に入会することになりました。この団体への入会金や会費はどのように処理したらいいですか？<br />
<br />
Ａ：<br />
入会金については、<br />
(1)　法人会員として入会する場合　入会金は支出の日の属する事業年度の交際費となります。<br />
(2)　個人会員として入会する場合　入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与となります。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費となります。<br />
<br />
会費については、<br />
(1)　経常会費については、その入会金が交際費に該当する場合には交際費なり、その入会金が給与に該当する場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与となります。<br />
(2)　経常会費以外の費用については、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費となり、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には当該役員又は使用人に対する給与となります。<br />
<br />
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]]></content:encoded>
    <dc:subject>会社まわりの法人税　消費税　Q&amp;amp;A</dc:subject>
    <dc:date>2009-07-01T08:37:06+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>平成２１年分　金融商品の税金一覧　その３</title>
    <description>平成２１年分（今年）に課税されるものをまとめました。

●外国債券（利付債）
利息：税率２０％の利子所得（他の所得と分けて計算、確定申告不要）
売却益：非課税です。
償還益：税率は総合税率となり、他の所得と合算して計算されます。

●外国債券（割引債）
売却益：税率は...</description>
<content:encoded><![CDATA[
平成２１年分（今年）に課税されるものをまとめました。<br />
<br />
●外国債券（利付債）<br />
利息：税率２０％の利子所得（他の所得と分けて計算、確定申告不要）<br />
売却益：非課税です。<br />
償還益：税率は総合税率となり、他の所得と合算して計算されます。<br />
<br />
●外国債券（割引債）<br />
売却益：税率は総合税率となり、他の所得と合算して計算されます。<br />
５０万円の特別控除があります。<br />
償還益：税率は総合税率となり、他の所得と合算して計算されます。<br />
<br />
●カバーワラント<br />
売却益：税率は総合税率となり、他の所得と合算して計算されます。<br />
５０万円の特別控除があります。<br />
償還益：税率は総合税率となり、他の所得と合算して計算されます。<br />
<br />
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]]></content:encoded>
    <dc:subject>投資の税務</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-30T08:37:54+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>外国での罰金</title>
    <description>Ｑ：
当社が海外にて活動したときに発生した罰金についても損金不算入となりますか？

Ａ：
刑事上の罰金：
損金不算入となる罰金又は科料になるのは、裁判手続（刑事訴訟手続）を経て外国又は外国の地方公共団体により課されるものをいいます。いわゆる司法取引により支払われ...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Ｑ：<br />
当社が海外にて活動したときに発生した罰金についても損金不算入となりますか？<br />
<br />
Ａ：<br />
刑事上の罰金：<br />
損金不算入となる罰金又は科料になるのは、裁判手続（刑事訴訟手続）を経て外国又は外国の地方公共団体により課されるものをいいます。いわゆる司法取引により支払われたものも、含まれます。<br />
<br />
行政上の課徴金：<br />
いままでは損金算入できましたが、平成21年度改正税制により、ＥＵ競争法の制裁金など、外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずる独占禁止法の課徴金に類するものは、損金不算入となりました。<br />
<br />
→平成21年4月1日以後の行為に係るものについて適用されます。<br />
<br />
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]]></content:encoded>
    <dc:subject>会社まわりの法人税　消費税　Q&amp;amp;A</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-29T12:07:15+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>抽選券付販売に要する景品等の費用</title>
    <description>Ｑ：
当社は、小売業ですが、今回１０万円以上商品を購入された方を対象に抽選で景品を交付しようと思いますが、これらの景品等の費用については、いつの時点で費用とすることができますか？

Ａ：
会社が商品等の抽選券付販売により当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は旅...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Ｑ：<br />
当社は、小売業ですが、今回１０万円以上商品を購入された方を対象に抽選で景品を交付しようと思いますが、これらの景品等の費用については、いつの時点で費用とすることができますか？<br />
<br />
Ａ：<br />
会社が商品等の抽選券付販売により当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は旅行、観劇等に招待することとしている場合には、これらにかかる費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する事業年度に損金の額に算入することになります。<br />
ただし、当選者からの請求を待たないで、法人が金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。<br />
<br />
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]]></content:encoded>
    <dc:subject>会社まわりの法人税　消費税　Q&amp;amp;A</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-26T12:28:06+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>交通反則金は損金とできるか</title>
    <description>Ｑ：
当社の従業員が業務で車を使用しまして、その際に駐車違反になってしまい、当社が交通反則金を負担することにしました。この交通反則金は損金とすることができますか？

Ａ：
交通反則金：
会社が役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Ｑ：<br />
当社の従業員が業務で車を使用しまして、その際に駐車違反になってしまい、当社が交通反則金を負担することにしました。この交通反則金は損金とすることができますか？<br />
<br />
Ａ：<br />
交通反則金：<br />
会社が役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入されません。ただし、業務に関連していることですので、会社で支払っても給与にはなりません。<br />
業務に関連している以外のものであるときはその役員又は使用人に対する給与となります。<br />
<br />
交通違反に伴い納付する徴収金：<br />
車両の移動保管、公示その他の措置に要した費用については、会社の業務の遂行に関連するものであれば損金とすることができます。<br />
<br />
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]]></content:encoded>
    <dc:subject>会社まわりの法人税　消費税　Q&amp;amp;A</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-25T11:26:34+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>平成２１年度改正税法―交際費等の損金不算入制度の改正</title>
    <description>交際費は原則、全額損金不算入となっております。ただし資本金の額が１億円以下の法人については、支出した交際費等の額のうち、400万円までの金額の10％相当額と400万円を超える部分の金額との合計額を損金の額に算入しないこととされています。

今回国会審議のより上記の...</description>
<content:encoded><![CDATA[
交際費は原則、全額損金不算入となっております。ただし資本金の額が１億円以下の法人については、支出した交際費等の額のうち、400万円までの金額の10％相当額と400万円を超える部分の金額との合計額を損金の額に算入しないこととされています。<br />
<br />
今回国会審議のより上記の資本金の額又は出資金の額が１億円以下である法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。<br />
<br />
→平成21年４月１日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます<br />
<br />
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]]></content:encoded>
    <dc:subject>平成２１年度改正税法</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-24T09:47:09+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://toshi.tsujitax.com/?eid=1004619">
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    <title>債務確定主義</title>
    <description>Ｑ：
償却費以外の販売費及び一般管理費等で、事業年度終了の日までに債務が確定していないものは損金に参入しないという考え方（債務確定主義）がありますが、具体的に債務が確定する要件を教えてください。

Ａ：
法人税法上の債務確定とは、下記の要件のすべてに該当するも...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Ｑ：<br />
償却費以外の販売費及び一般管理費等で、事業年度終了の日までに債務が確定していないものは損金に参入しないという考え方（債務確定主義）がありますが、具体的に債務が確定する要件を教えてください。<br />
<br />
Ａ：<br />
法人税法上の債務確定とは、下記の要件のすべてに該当するものとされています。<br />
(1)債務の成立<br />
：当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。<br />
(2)給付原因の事実の発生<br />
：当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。<br />
(3)金額の明確性<br />
：当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。<br />
<br />
<a href="http://tsujitax.com/" target="_blank">目黒区　辻税理士事務所</a>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>会社まわりの法人税　消費税　Q&amp;amp;A</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-23T10:13:05+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://toshi.tsujitax.com/?eid=1004317">
    <link>http://toshi.tsujitax.com/?eid=1004317</link>
    <title>平成２１年度改正税法―E-tax関連</title>
    <description>E-tax関連の税制が平成２１年度改正税法により以下改正されました。

・電子証明書等特別控除
個人が、E-TAX（インターネット）にて確定申告すると平成１９年分または平成２０年分どちらか一回に限り５０００円控除できます。というものがありましたが、今回改正により、平成...</description>
<content:encoded><![CDATA[
E-tax関連の税制が平成２１年度改正税法により以下改正されました。<br />
<br />
・電子証明書等特別控除<br />
個人が、E-TAX（インターネット）にて確定申告すると平成１９年分または平成２０年分どちらか一回に限り５０００円控除できます。というものがありましたが、今回改正により、平成２２年分までとされ２年間延長されました。<br />
<br />
・外国税額控除に係る添付書類の省略<br />
外国税額控除とは、全世界で合算した所得に対して税金をかける国が、二重課税を排除するために、外国で払った税金を控除する仕組みのことをいいます。<br />
従来は、この外国税額控除の適用を受けるために「控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類」を添付する必要がありましたが、今回改正により添付ではなく、社内にて保存でもよくなりました。E-TAX（インターネット）でも添付が不要となりました。<br />
ただし、タックス･ヘイブン税制等に係る外国税額控除については従前どおり添付が必要となります。<br />
<br />
<a href="http://tsujitax.com/" target="_blank">目黒区　辻税理士事務所</a>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>平成２１年度改正税法</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-22T09:00:40+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://toshi.tsujitax.com/?eid=1003355">
    <link>http://toshi.tsujitax.com/?eid=1003355</link>
    <title>平成２１年度改正税法―企業再生関係税制の改正その２</title>
    <description>仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い減額された法人税額の繰越控除制度の適用が終了し、控除未済額が還付されることになりました。

（１）更正から５年内に、次の企業再生事由が生じた場合には、控除未済額の還付を請求できることになりました。
・会社更生法の更正...</description>
<content:encoded><![CDATA[
仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い減額された法人税額の繰越控除制度の適用が終了し、控除未済額が還付されることになりました。<br />
<br />
（１）更正から５年内に、次の企業再生事由が生じた場合には、控除未済額の還付を請求できることになりました。<br />
・会社更生法の更正手続開始決定<br />
・民事再生法の再生手続開始決定<br />
・上記に準ずる事業再生計画の決定<br />
<br />
→平成２１年４月１日以後に生ずる企業再生事由について適用されます。<br />
<br />
（２）上記のほか、次のとおり所要の整備がされました。<br />
・更正事業年度以後５年間で控除しきれなかった金額がある場合には、控除未済額を還付することを明確化されました。<br />
・更正から５年以内に、解散・連結納税の承認又は承認の取消しの事実が生じた場合には、その時における控除未済額を還付し、繰越控除制度の適用を終了することを明確化されました。<br />
<br />
<a href="http://tsujitax.com/" target="_blank">目黒区　辻税理士事務所</a>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>平成２１年度改正税法</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-19T08:15:11+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>平成２１年度改正税法―企業再生関係税制の改正その1</title>
    <description>企業再生が行われる場合の税制上の措置について、平成２１年度税制改正により次の通り見直しされました。

資産の評価損については法人税上、法的整理等の事実があった場合には、一定の要件の基で評価損が計上できることになっております。
（1）資産の評価損益の計上対象と...</description>
<content:encoded><![CDATA[
企業再生が行われる場合の税制上の措置について、平成２１年度税制改正により次の通り見直しされました。<br />
<br />
資産の評価損については法人税上、法的整理等の事実があった場合には、一定の要件の基で評価損が計上できることになっております。<br />
（1）資産の評価損益の計上対象となる資産の範囲が拡充されました<br />
・金銭債権も評価損の計上対象資産に追加されました。<br />
・民事再生法に基づく法的整理又は一定の私的整理において債務者の有利子負債が１０億円未満である場合（中規模再生）には、評価損益が１００万円以上の資産についても計上対象となりました。<br />
<br />
上記法的整理のなかで民事再生法の再生計画認可の決定又は一定の私的整理があった場合には一定の要件の基で評価損が計上できることになっております。<br />
（2）一定の私的整理の適用要件が緩和されました<br />
・第三者である専門家の確認が３人から２人になりました。<br />
・また確認する者に地域力再生機構が追加されました。<br />
・２以上の金融機関が債務免除をすることが要件となっておりましたが、債務免除の当事者に地方公共団体が追加されました。<br />
・債務の株式化についても債務免除と同様の取扱いとなりました。（ただし、債務消滅益が見込まれる場合に限ります）<br />
<br />
→平成21年4月1日以後に企業再生の事実が生ずる場合について適用されます。<br />
<br />
<a href="http://tsujitax.com/" target="_blank">目黒区　辻税理士事務所</a>
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    <dc:subject>平成２１年度改正税法</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-18T10:08:19+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>平成２１年度改正税法―外国等のカルテル等課徴金の損金不算入</title>
    <description>ＥＵ競争法の制裁金など、外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずる独占禁止法の課徴金に類するものは、損金不算入となりました。

→平成21年4月1日以後の行為に係るものについて適用されます。

目黒区　辻税理士事務所</description>
<content:encoded><![CDATA[
ＥＵ競争法の制裁金など、外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずる独占禁止法の課徴金に類するものは、損金不算入となりました。<br />
<br />
→平成21年4月1日以後の行為に係るものについて適用されます。<br />
<br />
<a href="http://tsujitax.com/" target="_blank">目黒区　辻税理士事務所</a>
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    <dc:subject>平成２１年度改正税法</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-17T08:08:47+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>平成２１年度改正税法―省エネ・新エネ設備等の即時償却制度の導入</title>
    <description>・エネルギー需給構造改革推進税制の拡充
平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等（太陽光発電設備、天然ガス自動車、高断熱窓設備等）については、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償...</description>
<content:encoded><![CDATA[
・エネルギー需給構造改革推進税制の拡充<br />
平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等（太陽光発電設備、天然ガス自動車、高断熱窓設備等）については、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償却できるようになりました。（改正前は30％の特別償却でした）<br />
<br />
・資源生産性向上促進税制の創設<br />
一定の認定計画に基づいて平成２３年３月３１日までの間に取得等をする、自社の資源生産性を向上させる設備等や省エネ性能の高い家電製品等（トップランナー基準をさらに一定程度上回る省エネ製品で電気冷蔵庫やテレビジョン受信機等、太陽熱利用設備、LED照明設備、家庭用燃料電池等）の生産設備については、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償却できるようになりました。<br />
<br />
<a href="http://tsujitax.com/" target="_blank">目黒区　辻税理士事務所</a>
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    <dc:subject>平成２１年度改正税法</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-16T08:12:58+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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    <title>平成２１年度改正税法―棚卸資産の評価方法</title>
    <description>国際的な観点から平成２１年度改正税法により棚卸資産の評価方法から後入先出法と単純平均法が除外されました。

→原則として平成21年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
→ただし、現在廃止される評価方法を採用している会社は、平成21年4月1日から平成22年3...</description>
<content:encoded><![CDATA[
国際的な観点から平成２１年度改正税法により棚卸資産の評価方法から後入先出法と単純平均法が除外されました。<br />
<br />
→原則として平成21年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。<br />
→ただし、現在廃止される評価方法を採用している会社は、平成21年4月1日から平成22年3月31日の間に開始される事業年度（経過事業年度）において、評価方法を帳簿に記載することを要件に、引き続き採用することができます。<br />
→現在廃止される評価方法を採用している会社において、平成21年4月1日以後最初に開始される事業年度から平成22年4月1日以後最初に開始される事業年度までの事業年度が経過事業年度となり、この期間に廃止される評価方法からの変更については、変更しようとする事業年度の申告期限までに届出を提出すれば変更承認があったものとなります。<br />
→他の評価方法への変更に伴い生ずる増加所得相当額については、分割して７年間均等で益金算入することができます。<br />
<br />
<a href="http://tsujitax.com/" target="_blank">目黒区　辻税理士事務所</a><br />

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    <dc:subject>会社まわりの法人税　消費税　Q&amp;amp;A</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-15T16:35:09+09:00</dc:date>
    <dc:creator>税理士　辻　登志雄</dc:creator>
    <dc:rights>税理士　辻　登志雄</dc:rights>
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